【令8年4月施行】女性活躍推進法の改正
厚生労働省により公表されている資料によると、従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異に加え、新たに女性管理職比率についても、101人以上の企業に公表義務が拡大されます。従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。
従業員301人以上の企業は、男女間賃金差異、女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付)、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(7項目から1項目以上)、職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(7項目から1項目以上)の4項目以上の情報公表を義務付けられています。
従業員数が101~300人の企業には、男女間賃金差異、女性管理職比率(ともに令和8年4月1日から新たに義務付け)、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(14項目のうち1項目以上を選択して公表)の3項目以上の情報公表を義務付けられます。

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出典
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厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/002525256.pdf
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【宅配業】カスハラ対策企業マニュアル等公表
全ての企業においてカスタマーハラスメント対策が義務付けられる改正労働施策総合推進法の施行(令和8年10月1日)に向け、厚生労働省の「あかるい職場応援団」のサイト内で、企業マニュアル・ポスター・研修動画、マニュアル策定手順例などが公表されました。マニュアルには、宅配業におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界内の企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントに対する企業の共通の方針や、企業が取り組むべき対策が具体的に記載されています。
業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル【宅配業編】

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出典
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厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72028.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001680542.pdf
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/countermeasure/customer_hara_industry/
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