【令和8年10月1日】同一労働同一賃金ガイドライン等が改正
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。
主な改正事項は以下
・雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)
【施行・適用:令和8年10月1日】

出典
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厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
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【令和8年7月以降】障害者の法定雇用率の段階的引き上げ
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。令和8年7月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告義務や、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任する努力義務があります。

出典
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厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
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