【厚労省】教育訓練休暇給付金
令和7年10月より、「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
この制度は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
以下のようなケースで教育訓練休暇を取得した場合に教育訓練休暇給付金を活用できます。
・外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への異動を希望し、語学の習得に専念するため教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース
・IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース
支給対象となる休暇は以下の要件を満たす必要があり、教育訓練休暇の取得は事業主の方の承認や手続が必要になります。
制度を活用したい場合は、事業主の方との相談が必要になってきます。
制度概要

出典
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厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001513591.pdf
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【動画】教育訓練給付金
厚労省のyoutubeチャンネルでは、教育訓練給付金制度について「労働者編」と「事業主編」の動画が公開されています。
【労働者編】 教育訓練休暇給付金について

【事業主編】 教育訓練休暇給付金について

出典
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厚生労働省
https://www.youtube.com/watch?v=UUYVsylsm-Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=I7lE7pzyI4E
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